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ブレーキがない自転車を運転?!

自転車

自転車と道路交通法

自転車は道路交通法第63条に定められた規定によって、自転車の前後輪ともにブレーキが付いている事が定められています。
ブレーキが壊れている自転車にわかっていながらのったり、ブレーキが付いていない自転車などにのれば、違反として5万円以下の罰金となるもあります。
もしも、摘発をうければ刑事手続きとなるのです。
しかしブレーキが利かない、ついていないなどの違反であっても、特に交通事故を伴うことなく素直に応じた場合、また逃亡などの恐れも少ないので、逮捕の必要性がないと判断することも多いのです。

その中にあって、実は自転車のブレーキが付いていないということに関して警察が逮捕したというニュースが流れました。
この場合、ただブレーキの事だけに言及し、逮捕となったのではなく、再三の出頭要請に応じなかったということが逮捕の理由となったようです。

報道だけをみるとブレーキ無の自転車で逮捕と読める

報道だけの情報をみると、あたかもブレーキがない状態の自転車にのって逮捕されたと読み違えてしまうのですが、実際には、再三出頭しなさいと警察から要請されていたのに、ずっとこれに応じなかったことが原因なのです。
ブレーキ無で逮捕、ではなく、ブレーキ無自転車について再三の出頭要請を無視で逮捕と考える方が正しいでしょう。

以前にも同じ自転車で運転していて摘発されていた

この自転車に乗っていた人は、だいぶ前にもブレーキ無の自転車に乗っていたことで指導を受けていて、出頭命令は実に7回も出されていたのに、これに応じなかったというのです。
ブレーキが付いていない状態で運転し、大きな事故につながる可能性があるということで、法律に沿って摘発し、出頭要請を7回も出しているのに応じない、悪質という判断になり、逮捕ということになりました。

本人はなんといっていたか?というと、「こんなことで逮捕されると思わなかった」と言っていました。
こんなことで・・ということは言えません。
もしも、ブレーキが利かずスピードが上がったまま、人にぶつかってしまったら?最悪死亡事故になる事もあるのです。

小さいお子さんがいるところに突っ込んでしまったら?大けがをさせたり、命を奪う危険性もあるでしょう。
そうならないように、ブレーキ付の自転車に乗らなくてはならないし、警察でしっかり自転車運転の指導も受けなければならないのです。

自転車に関しては、道路交通法の中に含まれているのに、自動車と違い、法律があってもそれほど怖い事がないと思いこんでしまっている人が多いのです。
やはり甘く見ている人にほど、しっかりと指導してほしいと感じます。
これから自転車に乗る方は、ブレーキ、タイヤなどしっかり点検し、違反にならないようにしなければなりません。